日本音楽療法学会
日本音楽療法学会会則
第1章 名称と事務局
第1条 本学会は日本音楽療法学会と呼称する。
英文名称:Japanese Music Therapy Association(JMTA)
第2条 本学会の事務局は、別の運用内規に定めるところとする。
第2章 目的と事業
第3条 本学会は、疾病と健康に関わる音楽の機能と役割を学際的に研究し、音楽療法が、医療、福祉、健康・教育の領域において積極的に展開することを目指し、音楽療法を通して健康の維持・促進など広く社会に貢献することを目的とする。
第4条 本学会は、第3条に掲げた目的を達成するために次の事業を行う。
2. 研究大会等の開催
3. 研究誌の発行
4. 音楽療法に関わる国際交流事業
5. 国家資格制度化の推進
6. 本学会独自の音楽療法士の認定
7. 音楽療法士の養成・研修に関わる講習会等の開催
8. その他、目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
第5条 本学会の会員は、正会員、学生会員、購読会員、賛助会員の4種とする。
2. 正会員は、本学会の目的に賛同し、音楽療法の研究、もしくは実践を行っている者とする。
3. 学生会員は、学生であって本学会の目的に賛同し、音楽療法を研修している者とする。
4. 購読会員は、各種の教育研究機関などで学会誌、会報等の送付を受ける者とする。
5. 賛助会員は、本学会の目的に賛同し、その事業を賛助する個人、法人、又は団体とする。
第6条 本学会に入会を希望する者は、正会員1名以上の推薦を受けて事務局に届け、理事会の承認を受けるものとする。
第7条 会員は、別に定める入会金および年会費を納めなければならない。
第8条 正会員は、本学会が開催する研究大会での研究発表や本学会の研究誌に投稿を申請することができる。又、役員選挙において被選挙権および選挙権を有し、総会において発言権、議決権を有する。
2. 学生会員は、正会員との共同発表ができる。
第9条 会員が退会を希望するときは、その旨を記した文章を事務局に届けることによって退会できる。
2. 特別な理由なく会費の未納が2年を超えた会員は退会したものとみなす。
第10条 本学会の名誉を著しく毀損したり、本学会の倫理綱領に背く行為のあった者は、倫理委員会の発議により理事会および評議委員会の承認を経て除名される。
第11条 会員の資格は、死亡、退会、除名によって消失する。
第4章 役員
第12条 本学会に次の役員を置く。
2. 理事長1名、副理事長1名、常任理事4名以上若干名、理事若干名、監事2名、事務局長1名、および会員各層の意見を集約するに必要な数の評議員
3. 顧問、名誉会員若干名
第13条 役員は本学会の倫理綱領に基づき本学会の目的達成をめざす
2. 理事長は本学会を代表し、会務を総括する。
3. 副理事長は理事長を補佐し、理事長が出席できないときに会務を代行する。
4. 理事は本学会の事業運営にあたる。
5. 常任理事は本学会の日常的な事業運営にあたる。
6. 監事は本学会の会計を監査する。
7. 事務局長は理事長の指示により本学会の日常事務を遂行する。
8. 評議員は本学会の重要事項について審議し、支部の運営など本学会の運営に参与する。
9. 顧問、名誉会員は、本学会の運営について助言することができる。
第14条 役員は別に定める役員選挙規定により会員の中から選出される。
2. 役員の任期は3年とし、再任は妨げない。
3. 監事は、理事会の推薦により評議員会の承認を経て理事長が委嘱する。
4. 事務局長は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
5. 顧問、名誉会員は、理事会の推薦により評議員会の承認を経て理事長が委嘱する。
6. 理事長は、役員選挙による選出理事以外にも必要に応じ若干名の理事を推薦し、理事会ならびに評議員会の承認により委嘱することができる。
第5章 会議
第15条 本学会の目的を達成するため総会、評議会、理事会、常任理事会、および特別委員会を組織し、会議を開催する。
2. 総会は、年1回、理事長の召集により開催する。総会では、事業および決算報告を承認し、事業計画および予算を決定する。総会は正会員数の5分の1をもって定足数とする。出席者数と委任状数の和が定足数に達していれば総会が成立したものとみなす。議事は出席者数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3. 評議員会は、理事、監事、および評議員で構成し、理事長の召集により開催される。また、過半数の評議員の要請があったとき、理事長は評議員会を開催しなければならない。評議員会は、評議員現在数の委任状を含む過半数の出席で成立し、出席者の過半数をもって決する。可否同数の時は議長の決するところによる。
4. 理事会は、理事長の召集により開催する。又、理事の3分の2以上の要請があったとき、理事長は理事会を開催しなければならない。理事会は、理事現在数の委任状を含む3分の2以上の出席をもって成立し、議事録署名人2名を選出した後、議事を行う。出席理事の過半数でもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。理事会は本会の事業運営の中心をなし、事業運営に必要な議決を行う。
5. 常任理事会は、理事長、副理事長、常任理事および事務局長で構成し、適宜開催して本学会の日常運営に当たる。
6. 顧問、名誉会員は理事長の召集により必要に応じて理事会に臨席し、本学会の運営に関して助言することができる。
7. 監事は、本学会の会計を監査し、理事会に出席することができる。
8. 本学会の目的を達成するために各種委員会を置くことができる。各種委員会の委員長・委員は会員の中から理事会の議を経て理事長が委嘱・解任する。
第6章 支部
第16条 本学会の目的を達成するため一定の地域圏域に支部を組織することができる。
2. 支部を組織する場合は、該当圏域に在住・在職する会員の総意で定めた、会則、役員体制、事業計画等を事務局に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
3. 支部は別に定める支部組織規定により組織されるものとする。
第7章 会計
第17条 本学会の経費は、会員の年会費、およびその他の収入をもって賄う。
2. 会費は、年一回、別の運用内規に定める金額を会員より徴収する。
第8章 付則
第18条 本会則の変更は、評議員会の議決を経て総会で承認されなければならない。
第19条 本会則は、2001年4月1日より施行する。
2009年9月13日改
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